Madenokoujiのブログ

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他県や旅先で交通違反🚗、どうなる😨

交通違反で交付される「3種類」の切符の違いとは

交通違反をすると、違反の種類によっては現場を管轄する警察署に出頭しなければならないという話を聞く。では、旅行中などで居住地以外の場所で交通違反をしてしまった場合には一体どのように対応すれば良いのか❓

例えば、東京都に在住する人が北海道や沖縄県で違反をすると、再び現地まで出頭に向かう必要があるのか❓

この「居住地以外の場所で交通違反をしたらどうなるのか」という問題を理解するために、「出頭する必要のある違反」と「出頭する必要の無い違反」について確認する。

まず、交通違反時に警察官から交付される切符は、全部で「3種類」ある。

重度の違反を犯してしまった際に交付される「赤切符」と、駐車違反や一時停止の無視などの軽度な違反に対して交付される「青切符」、そして違反点数の加点のみで反則金の支払いが発生しないケースの「白切符」がある。

このうち「赤切符」と「青切符」は、刑事事件として刑罰が科される違反となり、「青切符」には「交通反則通告制度」が適用さる。この制度は、一定期間内に反則金を納める事で、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けずに事件が処理されるというもので、納付期限欄に記載された日までに反則金を納付すれば、出頭して刑事訴訟手続きを受ける必要はない。

しかし「赤切符」には「交通反則通告制度」は適用されない。よって、指定日(出頭指定日の変更は原則不可)に指定の交通執行課(交通切符に出頭場所が記載)に出頭し、検察官による取り調べと略式命令の請求、裁判所の略式命令、罰金の納付をする必要がある。ちなみに「青切符」の場合でも、反則金の納付を無視し続けると、「赤切符」と同じく刑事訴訟手続きを受ける事になる🤨

 

居住地以外の場所で交通違反をしたらどうなる

では、万が一にも居住地とは異なる都道府県で「赤切符」に該当する違反をしてしまった場合、どのような対応を迫られるのか❓

違反した地域の警察署に出頭し、刑事訴訟手続を受けないといけないのか❓

これについて確認したところ、その必要は無いという事だった。例えば、高速道路を運転中に「時速30キロ以上の速度違反」をして取り締まりを受け、「現行犯」としてその場で「赤切符」を交付されたとしても、この場合の違反者の情報などは「違反者が居住している地域の警察」に送られる。その結果、出頭する場所も居住地域の交通執行課になるため、再び違反した地域まで行く必要は無いのだ。

一方、速度違反でオービスに違反を検知された場合、違反切符がその場で交付されない場合には少し流れが異なる。基本的に、オービスでのスピード違反は「違反した場所」を管轄する警察で処理され、出頭場所も現地の交通執行課になる。しかしこの場合も、居住地から離れている場合は出頭場所を変更する事が可能。出頭通知書が来たら「出頭場所に指定されている警察署」に問い合わせ、出頭場所を変更したい旨を伝える事。

このように、居住地から離れた場所で「出頭が必要となる交通違反」をしてしまった場合でも、再び現地まで行く必要はなく、基本的に「居住している地域の警察」での対応となる。

尚、「危険運転致死傷罪」や、「自動車運転過失致死罪」など、禁錮刑以上が相当と認められるケースにおいては、運転者は起訴され、正式な刑事裁判の手続きへと進む。正式裁判では、裁判所の法廷において、運転者が有罪か無罪か、および有罪の場合は量刑が決定される😩

 

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